第4章 容積率について

容積率について 容積率とは敷地に対する建築物の延べ床面積の割合のことです。これも上記で述べた建ぺい率と同じく各特定行政庁によって定められています。ただ、建ぺい率とは異なる処があります。それは各特定行政庁が定めた割合だけでなく、敷地の前面道路の幅員によって決定されるという事です。
たとえば第1種住居地域で指定容積率が200%の敷地があったとします。その敷地の前面道路の幅員が4mであった場合、道路幅員4m×0.4=1.6=160%となり、この数値の小さい方の160%を採用しなければならないのです。この掛け率の数値は一般に住居系で0.4、商業・工業系で0.6となっています。
ただし、これは幅員12m以上の前面道路の場合には適用されません。
また、前面道路が2つ以上ある場合は、幅員の最大の方を採用して計算します。
特例・緩和について ■特例・緩和について
  特例や緩和についても色々とありますが、ここでは住宅の代表的なものをご紹介します。

1)自動車車庫、その他自動車の停留、駐車施設の用途に供する部分の床面積は、敷地内建築物の
  延面積の1/5を限度として延面積より除く。
  自動車車庫等の部分の床面積の合計が建物全体の延床面積の1/5を越えない場合はその面積を
  延床面積から除外出来るという事です。1/5を越える場合は超過部分のみが加算されます。
2)住宅地下室の容積率不算入
  下記の条件に合致する部分については、その建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計
  の1/3を限度として、容積率に算入しない。
 ・一戸建住宅の場合
  住宅の居室のほか、物置、浴室、便所、廊下、階段の部分も含む。(ただし、店舗や事務所等と住宅
  とが合築される場合は、店舗、事務所部分は非該当となる。



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