設計は建築士にしか出来ないのでしょうか?


 設計は建築士でないと出来ないと思っておられる方が殆どだと思いますが、実は建築士免許を持たない一般の方でも限度はありますが、自分で設計する事も可能なんです。下の図を見て頂くとお解りだと思いますが、黄色の部分の範囲であれば誰にでも設計が出来るのです。2階建の木造、あるいはその他の構造で高さ≦13mかつ軒高≦9mの2階建で延べ面積が100u以下であれば免許は必要ないのです。ただし、木造以外の構造で2階建になると構造計算が必要になるので木造以外の建物の場合は、一般の方には少し無理かも知れませんね。
また、確認申請を提出するのに書類、図面等が必要になるので、慣れない事をするのは少し無理があるかも知れませんが、以前、確認申請窓口に自分で設計をして確認申請を提出している強者のご夫婦を見掛けた事もありました。もし、自分でするとなれば、特定行政庁(各地域の土木事務所や、建築指導課が置かれている市役所等)へ出向いて尋ねれば、詳しく教えてもらえます。私達プロに対するより、ずーっと親切に教えてくれますので行ってみてはどうでしょうか(笑)

また、下図に水色で示された部分の設計については2級建築士または2級木造建築士でないと設計出来ません。
ピンク色で示された部分は1級建築士でないと設計出来ない範囲です。

●建築士の設計範囲
設計範囲 構造 木造建築物 RC造・CB造・鉄骨造・石造・煉瓦造
高さ
階数
平屋建 2階建 3階建 高さ>13m又は軒高>9m 高さ≦13mかつ軒高≦9m 高さ>13m
又は
軒高>9m
延べ面積(u) 平屋建
2階建
3階建以上




(L)
L≦30 @誰にでも出来る
@に同じ
 Aに同じ
30<L≦100
100<L≦300 A1,2級又は木造建築士でなければ出来ない 1級建築士でなければ出来ない
300<L≦500 A1級,2級建築士でなければ出来ない
500<L≦1000 一般
特建
Aに同じ
1000< 一般
特建
上表中、特建(特殊建築物)とは学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有するもの)、百貨店をいう。
上表中、@の場合100u以下なら住宅等素人が設計しても良い事となる。また、大工さんに設計を含め1式を任せる事が出来る。木造建築士は伝統的木造建築技術を専門とする棟梁達のうち、設計・工事監理が的確に出来る能力のある者に対し、資格制度がつくられたもの。
木造建築物で高さ>13m又は軒高>9mのものは、特別な構造計算を必要とし、1級建築士の所掌とする事になった。
建築士が設計の委託を受けた時は、その委託者に対し、設計の内容について適切な説明を行う義務がある。




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