5,設計監理の契約(設計者との契約)

設計とて契約が必要です。
後にトラブらないよう、契約書を作成して交わします。
契約の内容については
建築設計(本設計)設備設計、外構設計
および工事監理を含むのが一般的です。
支払い時期、支払い額等
しっかりと確認しておきましょう。


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かんり(監理)と呼ばれますが、現場管理じゃありません